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ここでは、「退職の日をいつにするといいのか」という観点で話をすすめていこう。
あなたが正社員であれば、失業保険を受けるためには最低でも6か月以上の期間働いている必要がある。
勤めているときは毎月の給与から自動的に控除されている住民税などの税金も、辞める時期によっては一度に給与から差し引かれることになる。
住民税は、前年の所得に基づいて市区町村と都道府県ごとに算出された金額を、その年の6月から翌年の5月までの4回に分割して納めることになっている。
会社に勤めていれば、会社がこれらの事務を代行して行なうことになっている(特別徴収という)。
しかし、退職した後は自分で収めなければならない(普通徴収という)。
1月から4月の間に退職した場合は、住民税が退職時に一括徴収されることになっている。
つまり、1月に辞めた場合は1月から5月までに支払う予定であった5か月分の住民税が給与から差し引かれるため、場合によっては給与がゼロ近くになることもある。
6月から1月に退職した場合は、特別徴収か普通徴収のどちらかを選択することになる。
今まで見てきたように、会社に在籍していた期間によって、社会保険等の給付の内容が変わってくる。
したがって、その節目となる日まであと1か月や17日という場合は、なるべくその節目をクリアしたほうが得をすることになる。
ここでは、それらを総合的に確認していこう。
まずは、2か月がひとつの節目となる。
2か月在籍していると、退職後に健康保険の任意継続被保険者の制度が利用できる。
次が6か月だ。
6か月以上働くと、失業保険を受ける権利が発生し、さらに年次有給休暇もつくというおまけもある。
もっとも年次有給休暇は、その間の出勤率が17%以上でないと発生しないので注意しよう。
会社に在籍していた期間で、社会保険等の給付が変わる5年以上在籍した場合には、会社側の都合による退職の場合、その時点での年齢によっても差はあるが、失業保険の所定給付日数が増加する。
さらに、教育訓練給付を受ける権利も5年で満額がもらえることになる。
このように、在籍期間によって、いろいろな保険からの給付が受けられたり受けられなかったりする。
もし、あなたがちょうど節目を迎えるような時期に退職を考えているのならば、そのタイミングはぜひ検討したいところである。
有給休暇にまつわるギモンあれこれ少し気が引ける話だが、有給休暇も労働者に認められた権利である。
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